学校保健安全法で指定されている下記の感染症に罹った場合は、
病状が回復後、医師に「登園許可証」を記入してもらい登園してください。
登園許可証の様式はこちらからダウンロードできます。 →「登園許可証」(PDFファイル)
対象となる感染症
・麻疹(はしか)
・インフルエンザ
※インフルエンザと医師より診断された場合は、
出席停止期間(発症した後5日を経過し、
かつ、解熱した後2日を経過するまで)をお守りください。
・風疹(三日はしか)
・水痘(みずぼうそう)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・結核
・咽頭結膜熱(プール熱)
・流行性角結膜炎(はやり目)
・百日咳
・腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)
・溶連菌感染症
・ヘルパンギーナ
・流行性嘔吐下痢症
・マイコプラズマ肺炎
・アデノウイルス感染症